不適切なネット広告による契約取消し可能に?
2013/08/08 契約法務, 広告法務, 消費者取引関連法務, 消費者契約法, その他

事案の概要
内閣府の消費者委員会は、消費者契約法改正の提案をまとめた。
具体的には、
①不適切なネット広告に基づく契約により被害を受けた場合には、その契約を取り消せる。
②約款について個別の規律を設ける。
③不当な勧誘による契約については損害賠償責任を負わせる。
といった内容で、中小零細企業についても適用の対象とすることを提言している。
①については、ネット広告は事実上の勧誘であるのに、消費者契約法の規定する不適切な勧誘に含まれていないこと、②については、消費者契約の実情にあった規律を設ける必要性があると考えられること、③については、消費者の立証負担を軽減すること、を理由としている。
コメント
消費者契約に関する商品購入やサービスについてトラブルが数多く発生し、問題視されているが、現状の消費者契約法では救済手段が十分とはいえない。そこで、今回のような提案となった。
ネット広告については、インターネットの自由性により情報の信頼性や公正さを判断に困難が伴うことや、対象者の性別や年齢、趣味などで絞りをかけるターゲティング広告がなされることで、より不適切な勧誘による契約の被害が誘発されやすい面があり、規制すべき必要性がある。
さらに、不法行為の立証の困難性から被害者を救済する必要があること、一般消費者と異ならない中小零細企業についても保護をすべきであるといえる。
このような点からすれば、消費者契約について規制を強化すべきなのは言うまでもない。しかし、スマートフォンの普及による市場拡大やネット広告の多様性を考えると今回の提言の内容のみでは十分とはいえないかもしれない。
関連コンテンツ
新着情報
- まとめ
- 今年秋施行予定、改正景品表示法の概要2024.4.25
- 昨年5月に成立した改正景表法が今年秋に施行される見通しです。確約手続きの導入や罰則規定の拡大...
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 加藤 賢弁護士
- 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
- 〒107-6036
東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル36階
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- セミナー
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59
- ニュース
- 「患者からのクレームの多さ」を理由とした懲戒解雇は無効 ー東京地裁2026.1.28
- 山梨県の市立病院で理学療法士として働いていた男性(44)が「患者からのクレームが多いことを理由...
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階










