労働契約法改正案、衆院委で可決
2012/08/01 労務法務, 法改正対応, 労働法全般, 法改正, その他

事案の概要
衆院厚生労働委員会は25日、パートや契約社員の有期契約労働者が同じ職場で5年を超えて働いた場合、本人の申し出により、無期限の雇用に転換できることを柱とした労働契約法改正案を賛成多数で可決した。
今回の改正点は、3つ。
1、有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換させる仕組みを導入する。
2、「雇止め法理」の法定化
従来の判例法理であった「雇止め法理」(※)を明文化する。
(※)有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき合理的期待が認められる場合には、解雇権濫用法理を類推して、雇止めを制限する法理。
3、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないものとする。
全労働者の2割に及ぶ有期契約労働者の増加に歯止めをかけ、雇用を安定させることが狙いである。
コメント
この改正点の1・2は、果たして本当に有期契約労働者保護につながるのか。
まず、本改正法施行前に締結された有期労働契約には、無期雇用への転換規定は適用されない。
また、本改正法の適用を逃れるため、これから新しく雇用契約を締結する企業は、その期間を5年を超えないように設定するだろう。
雇用安定のための改正といいつつも、有期契約労働者の数はますます増加する一方ではないかとの意見が上がっている。
それどころか、日本での制約の多い雇用契約締結を嫌い、海外の労働力に目を向ける企業が続出するのではないかという見方もある。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階
- 弁護士
- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間

- まとめ
- 会社の資金調達方法とその手続き まとめ2024.3.25
- 企業が事業活動を行う上で資金が必要となってきます。このような場合、企業はどのようにして資金調達...

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード

- ニュース
- 東京証券取引所、売上の過大計上など理由に「オルツ」の上場廃止を発表2025.8.6
- NEW
- 議事録ソフト「AI GIJIROKU」などを提供する「オルツ」が不正会計を行っていたとして東京...

- セミナー
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
- 終了
- 2025/04/22
- 14:00~14:30

- 業務効率化
- 法務の業務効率化

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間