福知山線脱線事故「危険認識できず」JR西前社長に無罪判決
2012/01/12 訴訟対応, 刑事法, その他

1.概要
兵庫県尼崎市で2005年4月、乗客106人と運転士が死亡、562人が重軽傷を負ったJR福知山線脱線事故で、業務上過失致死傷罪に問われたJR西日本前社長、山崎正夫被告(68)の判決が11日、神戸地裁であった。今回の事件では鉄道事故を巡り、直接運行に関与しない巨大事業者の経営幹部に刑事罰を科せるかが問題となったが、岡田信裁判長は「現場の危険性を被告が認識していたとは言えず、自動列車停止装置(ATS)整備を指示するほどの予見可能性は認められない」として無罪(求刑・禁錮3年)を言い渡した。
福知山線脱線事故では、兵庫県尼崎市のJR福知山線塚口-尼崎駅間で05年4月25日午前9時18分、宝塚発同志社前行き快速(7両)が制限速度70キロの右カーブに時速約115キロで進入し、1~5両目が脱線した。前社長は、事故現場の急カーブ化への変更工事完成時に、安全対策を統括する鉄道本部長だったのであるが、このような急カーブ化の危険性を認識し、事故を予測できたかどうかが最大の争点となった。
検察側は、半径がほぼ同じ急カーブで起きた1996年12月のJR函館線の貨物列車脱線事故について「自動列車停止装置(ATS)があれば防げた」との報告を社内会議で受け、前社長が危険性を認識しながらATS設置を怠ったと主張した。
これに対し岡田裁判長は「・・・函館線事故は様相が大きく異なり、現場カーブの脱線の危険性を想起させるものでない」とした上で「我が国の鉄道事業者において、危険度の高い曲線を個別に選んでATSを設けることはなかった」とし、「ATS設置を指示するほどの予見可能性は認められず、前社長に注意義務違反は認められない」と結論づけた
2.雑感
今回の無罪判決の一方で岡田裁判長は、「カーブでの転覆リスクの解析や自動列車停止装置(ATS)整備のあり方に問題があり、大規模鉄道事業者として期待される水準に及ばないところがあった」とし、JR西の組織としての責務について言及したことが注目される。 大事故における組織的な刑事責任追及に限界があることは否定できないが、JR西の組織としての安全対策はやはり不十分であったと言わざるを得ない。
公判では、運転士がなぜ大幅な速度超過をしたのかという本質的な原因に迫ることはなく、重大事故の再発防止につながる真相究明がなされたとは言い難い。真相究明のための捜査等のあり方についても、さらに議論をつくす必要がある。
関連コンテンツ
新着情報

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分

- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- 弁護士
- 松本 健大弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- セミナー
藤江 大輔 代表弁護士(弁護士法人GVA国際法律事務所/大阪弁護士会所属)
- 【リアル】東南アジア進出の落とし穴とチャンス:スタートアップが知るべき法務のポイント
- 終了
- 2025/03/27
- 16:00~17:30
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階

- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード

- ニュース
- 1000円着服で懲戒免職に退職金1,200万円不支給、最高裁は「適法」と判断2025.4.22
- 運賃1,000円を着服したなどとして懲戒免職となった京都市営バスの元運転手の男性。男性は退職金...