中小企業庁 M&A支援機関の登録制度を創設 中小企業の事業承継促進へ
2021/08/25   戦略法務, M&A, 会社法, その他

はじめに

 中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するため、M&A支援機関の登録制度を創設し、8月24日より登録申請受付を開始します。

 

事案の概要

 経済産業省は、中小企業のM&Aが増加傾向であることや、潜在的な譲渡企業が約60万社に及ぶと推計しています。しかし、経営者の高齢化や新型コロナウィルスによる廃業で上述の豊富な経営資源が無駄になるおそれが高まっております。

 そのため、中小企業のM&Aを推進する政策を立案しました。本取組は、中小企業庁が今年4月28日に中小M&Aを推進するため今後5年間に実施すべき官民の取組を取りまとめた「中小M&A推進計画」に基づくものです。

 なお、公募期間は令和3年8月24日から同年9月21日までとなっております。

 

M&A支援機関に係る登録制度の概要

 中小企業側にM&Aの知見がないことが多く、手数料の目安が見極めにくかったり、支援機関の質を確保する仕組みがなかったりなど、M&Aが広がらない原因を軽減すべく、経済産業省はM&A支援機関の登録制度をつくることにしたと述べています。

 まず、事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)においては支援が限定的となり、M&A支援機関の活用に係る費用(仲介手数料やフィナンシャルアドバイザー費用等に限る。)については、予め登録されたM&A支援機関の提供する支援に係るもののみを補助対象とします。

次に、登録されたM&A支援機関による支援を巡る問題等を抱える中小企業等からの情報提供を受け付ける窓口を創設します。

 

登録制度の内容

 支援機関は登録にあたり中小M&Aガイドラインを遵守することが求められます。かかるガイドラインには、具体的な行動の規定から、抽象的な行動の規定、訓示的な内容のものまで、異なる強度の規定が示されています。

 具体的な行動の規定は、契約の重要事項の説明等、M&Aにおいて最重要項目に関することです。抽象的な行動の規定はM&Aのメリット・デメリットの説明等であり、訓示的な規定は進捗状況の遅滞ない報告等となっております。

さらに詳細なガイドラインの内容は下記経済産業省の公式サイトに掲載されているので、参照ください。

M&A支援機関に係る登録制度の創設について

 

コメント

 中小企業においてM&Aが行われることは多くなく、支援機関にお世話にならなければなかなかM&Aに踏み切れないケースが多いことかと思います。また、M&Aに慣れている大企業に事業を買い叩かれるおそれがあり、中小企業が事業譲渡等に踏み切れない要因は多いといえます。

 中小企業の企業法務従事者としては、ガイドラインを把握した上で、どのようなことをM&Aにおいて注意すべきかを予めイメージしておくと、来たるM&Aの機会に役立つと思われます。

 

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