マイナンバー制度の改正法案
2015/09/24 マイナンバー, 個人情報保護法, その他

1 概要
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づくマイナンバー制度は、平成28年1月から実施が予定されている。この制度は住民票を有する国民一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)を付与し、社会保障、税及び災害対策の3分野の行政手続の中で利用する。制度目的は、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくし、「公平・公正な社会の実現」「国民の利便性の向上」「行政の効率化」を図ることである。実施前の本年9月3日、この制度を改正する法律が可決成立したのでその概要について取り上げる。
2 改正法案
この改正は、マイナンバー制度の利用範囲を、金融や医療などの分野にも広げることを目的にしている。
利用範囲を広げたのは、預貯金口座に対してもマイナンバーを付することにより預金情報を効率的に利用できるため、社会保障制度における資力調査や税務調査がしやすくなるためである。また、医療等の分野でマイナンバーを利用することにより、加入する健康保険が変わった場合でも、特定健診等の情報が引き継がれるようにすることによって効果的な保健指導が行えるようにし、地方公共団体間で予防接種の履歴を連携できるようにするためである。
3 コメント
マイナンバー制度は、国民に付与された個人番号で個人情報管理をする制度である。この制度の利用範囲を拡大したことで、行政サービスの効率化という点はメリットではあるが、行政の都合で国民の権利・情報を管理把握できるため内部の人間による情報流出の危険性や、ウィルスやシステムの不正侵入を許した場合の情報流出の危険性が広がったとも言える。また、2015年6月に生じた年金情報流出事件が未だ記憶に新しく、国のずさんな情報管理に対する国民の不安は払拭できていないのが現状といえる。このような現状でも企業は粛々と制度対応を進めなければならないことに変わりはない。今後は個人情報の流出を防ぎ、セキュリティ等情報の管理に一層力を入れなければならないであろう。
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