KDDI「2年縛り」見直しへ
2015/08/25 契約法務, 消費者取引関連法務, 民法・商法, 消費者契約法, その他

1 概要
KDDIの田中社長は、8月7日、決算発表会見において、2年単位で契約を結ぶことで携帯電話利用者が解約をしにくくする「2年縛り」の見直しを検討していると語った。
2 「2年縛り」とは
「2年縛り」は、NTTドコモ・KDDI・ソフトバンクの大手3社が採用している料金プランであり、利用者が契約から2年経った時点で1カ月以内に解約手続きをしないと契約は自動更新される。それ以降に解約すると、9500円の違約金を支払うことになる。
この「2年縛り」に対しては、総務省の有識者会議が「拘束のない料金プランが高すぎるため、事実上、2年縛り契約しか選択肢がない」などとして、見直しを求める提言を先月行っていた。
なお、最高裁判所は、昨年12月、「2年縛り」は適法であると判断している。最高裁においては、9500円の違約金が①「解除に伴い事業者に生ずる平均的損害を超える違約金」(消費者契約法9条1号)に当たるか否か、②「消費者の利益を一方的・不当に害する」(同法10条)ものに当たるか否か、が争われたが、いずれにも当たらないとされたためである。
3 コメント
「2年縛り」については、アメリカにおいても主流であり、日本特有の業界慣行というわけではないという。しかし、2013年度に国民生活センターに寄せられた携帯電話に関する苦情・相談1万0133件のうち、解約関連は3226件と最も多いという。
企業は、利益の最大化が究極の目的であるが、消費者あっての存在でもある。したがって、利益を生むに当たっては、企業の社会的影響力の大きさに応じた社会的責任も考慮しなければならない。最高裁判所によって適法と判断されても、消費者の信頼を失うような契約条項なのであれば、それは見直すべきであると考える。純粋に法的妥当性だけでは割り切れないところに、ビジネス法務の難しさがあるといえる。
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奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
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