【規制緩和】プレミアム商品券発行について 一定条件で保証金供託不要に
2014/09/09 金融法務, 資金決済法, その他

事案の概要
経済産業省は2014年8月25日、有効期限が一定期間内のプレミアム付き商品券について、資金決済法の発行保証金の供託に関する規制の適用除外とする特例措置が創設されると発表した。同省は地域消費の活性化等につながると期待している。
プレミアム商品券とは
プレミアム商品券とは例えば、1万円で1千円の商品券を11枚購入できるような金券をいう。商品券が購入額以上の価値を有することから、消費意欲の増大が見込まれる。また、商品券は提携店舗での支払いにのみ使用できることから、使用地域の産業の活性化につながるため、プレミアム商品券は様々な商工会議所で発行されている。
しかし、現行の資金決済法では、発行元の財政悪化による支払い不能のリスクを回避するため、有効期間が6ヶ月を超える商品券を発行する場合、毎年3月末及び9月末において、未使用残高が1千万円を超えたときは、その未使用残高の2分の1以上の額に相当する額の発行保証金を供託しなければならない(貸金決済法第14条)と定めており、その発行については相当程度の金銭的コスト・事務的コストが必要であった。
今回の特例措置の内容と意義
今回の特例措置により、商工会議所の財務内容の健全性の確保等を条件に、有効期限が一定期間内のプレミアム付き商品券について、発行保証金の供託が不要となる。同省では、これによりプレミアム付き商品券の発行に際しての商工会議所のコストが軽減されるとともに、地域における消費の活性化、産業の競争力強化につながることが期待される、としている。
コメント
今回の特例措置は、より多くのプレミアム商品券が発行されることにより、地域産業が活性化することが期待されている。しかしその一方で、プレミアム商品券の発行については、財源が主に税金によること、購入限度額を設けない場合には、業者の大量購入により消費者に十分な量の商品券が供給されないおそれがあること等、プレミアム商品券そのものが抱える問題点や、今回の特例措置の対象は期限付きの商品券であり、その効果は一時的であることから、長期的な地域経済活性化のためには、期限後になお利用されるような商品・サービスの改善・宣伝が必要となる点に注意しなければならない。
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