ビッグデータとプライバシー権の保護
2014/07/30 コンプライアンス, 情報セキュリティ, 個人情報保護法, その他

ビッグデータの活用状況
IDC Japan が7月28日に発表した国内企業のビックデータ活用動向分析によると、IT部門での「ビッグデータ」という言葉の認知度は約9割に上るものの、実際に活用している企業は1割に留まることが明らかになった。
「ビッグデータ」という言葉の認知度はIT部門で88.4%、非IT部門で56.5%と高い数字を示している。それに対して、実際に利用・提供していると回答した企業は全体の7.2%に留まっている。ビッグデータの活用目的については「マーケティング強化」が約4割で最も大きく、取り組みを進めている企業の半数以上はビッグデータによって新規事業や既存事業による「売上拡大」を期待しているという。
ビックデータについて法制化の動き
ビッグデータについて明確な定義は定まっていないが、SNSやウェブサイト、GPS情報などから得られる多種・多量・高頻度の更新速度を有し、事業に役立つ知見を導入するためのデータを指すといえる。大容量であるだけでなくリアルタイム性も高いため、ビッグデータによってこれまで予測できなかったパターンが明らかになり、新たな市場を創出できる可能性があるのである。
ビッグデータの積極的な活用に対しては、個人のプライバシーが侵害されるおそれが指摘されている。個人情報については個人情報保護法が規制しているが、個人の特定ができないビッグデータについては同法の規制対象から外れている。
政府は日本再興戦略の一つとして、ビッグデータ活用のために法制化を進めようとしている。具体的には、ビッグデータに関するプライバシー権、営業秘密、データについての著作権を保護するように規制するようである。
ビッグデータの活用について規制を進めることは、日本がITビジネスで後れを取ることに繋がるおそれがある。現在活用している企業は少ないが、これだけ認知度の高まっていることからビックデータの活用はこれからますます進んでいくと考えられる。その時、厳しい規制に縛られていては、日本は利益を上げる機会を失うおそれがある。企業としては、弾力的な運用が可能なような制度設計がされるように働きかける必要があるといえる。
新着情報

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-30-2ウィン五反田ビル2階
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- セミナー
森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】IPOを見据えた内部調査・第三者委員会活用のポイント
- 終了
- 2025/05/21
- 12:00~12:45

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード

- 解説動画
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分

- ニュース
- ケイマン諸島 - 新たな実質的支配者規制の施行2025.6.30
- 2025年1月1日より、「2023年ケイマン諸島実質的支配者透明化法(BOT法)」が完全に施行...

- まとめ
- 今年秋施行予定、改正景品表示法の概要2024.4.25
- 昨年5月に成立した改正景表法が今年秋に施行される見通しです。確約手続きの導入や罰則規定の拡大...

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分