ビッグデータとプライバシー権の保護
2014/07/30 コンプライアンス, 情報セキュリティ, 個人情報保護法, その他

ビッグデータの活用状況
IDC Japan が7月28日に発表した国内企業のビックデータ活用動向分析によると、IT部門での「ビッグデータ」という言葉の認知度は約9割に上るものの、実際に活用している企業は1割に留まることが明らかになった。
「ビッグデータ」という言葉の認知度はIT部門で88.4%、非IT部門で56.5%と高い数字を示している。それに対して、実際に利用・提供していると回答した企業は全体の7.2%に留まっている。ビッグデータの活用目的については「マーケティング強化」が約4割で最も大きく、取り組みを進めている企業の半数以上はビッグデータによって新規事業や既存事業による「売上拡大」を期待しているという。
ビックデータについて法制化の動き
ビッグデータについて明確な定義は定まっていないが、SNSやウェブサイト、GPS情報などから得られる多種・多量・高頻度の更新速度を有し、事業に役立つ知見を導入するためのデータを指すといえる。大容量であるだけでなくリアルタイム性も高いため、ビッグデータによってこれまで予測できなかったパターンが明らかになり、新たな市場を創出できる可能性があるのである。
ビッグデータの積極的な活用に対しては、個人のプライバシーが侵害されるおそれが指摘されている。個人情報については個人情報保護法が規制しているが、個人の特定ができないビッグデータについては同法の規制対象から外れている。
政府は日本再興戦略の一つとして、ビッグデータ活用のために法制化を進めようとしている。具体的には、ビッグデータに関するプライバシー権、営業秘密、データについての著作権を保護するように規制するようである。
ビッグデータの活用について規制を進めることは、日本がITビジネスで後れを取ることに繋がるおそれがある。現在活用している企業は少ないが、これだけ認知度の高まっていることからビックデータの活用はこれからますます進んでいくと考えられる。その時、厳しい規制に縛られていては、日本は利益を上げる機会を失うおそれがある。企業としては、弾力的な運用が可能なような制度設計がされるように働きかける必要があるといえる。
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