消費税増税にともなう便乗値上げ相談、初日は48件 消費者庁窓口
2014/07/09 税務法務, 租税法, 税法, その他
事案の概要
消費者庁は、2014年4月1日に、便乗値上げ相談窓口に対して48件もの便乗値上げに関する相談があったと発表した。41件は消費者から、5件は事業者からだったという。
同庁は具体的な事例を2つ明らかにした。
①コーヒースタンドのコーヒーが内税200円から220円になったのは「値上がりしすぎではないか」というもの。これに対して消費者庁は、「本体価格の値上げは、合理的な理由があれば一概に便乗とはいえない」との見解を伝え、値上げ理由を業者に聞いてみるよう助言したという。
②スーパーの価格表示が税込み価格から税抜き価格になったのは便乗値上げではないかというもの。仮に税率引き上げ前の税込み価格と引き上げ後の税抜き価格が同じ場合、本体価格は約5%分相当の値上げになる。これに対しても消費者庁は、値上げ理由を尋ねるよう助言しているという。
相談窓口は昨年10月に設置され、3月31日までに1921件の相談・情報があった。便乗値上げの疑いが濃い情報は寄せられていないとしている。情報は農林水産省や経済産業省など関係官庁に伝えている。
コメント
消費者庁が問題のある便乗値上げだと判断した場合、調査・指導をすることになる。もっとも、便乗値上げの法的定義はなく、過去に便乗値上げをしたケースもない。
企業が商品をいくらに設定するかは、企業の自由な判断に委ねられるのが原則である。消費税増税に伴い一部の商品を値上げをしたとしても、便乗値上げを直接規制する法律がない以上、取り締まりをすることは難しい。
もっとも、消費税特措法には、いくつかの禁止事項が定められており、違反した場合には国の指導・勧告のほか、公表がなされる。企業法務においては、この法律に抵触しないよう注意が必要である。
また、2015年10月には消費税が10%に引き上げられる可能性もあり、実現すれば消費者に同様の混乱が生じるおそれがある。企業側は、消費者の相談を真摯に受け止め、同様の混乱が生じないよう、安心した価格を設定することが求められる。
関連コンテンツ
新着情報
- 業務効率化
- Lecheck公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 中島 星弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...
- セミナー
- 白井 薫平(Prighter Group)
- 阿久津 透 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】データ保護規制のポイント比較:EUのGDPRとこれからの日本の個人情報保護法
- 2024/05/15
- 17:00~18:00
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 解説動画
- 奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
- 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- 弁護士
- 並木 亜沙子弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- ニュース
- いなば食品で新卒・入社辞退者続出、事前説明と実際の雇用条件に相違か2024.4.22
- NEW
- 「CIAOちゅ~る」などの販売で知られる大手食品メーカー、いなば食品に入社予定だった一般職の新...
- 業務効率化
- LegalForce公式資料ダウンロード