過労事故死と安全配慮義務違反について
深夜勤務後の帰宅途中にバイク事故で死亡した会社員の男性(24)の遺族が会社に損害賠償を求めていた訴訟で8日、和解が成立していたことがわかりました。帰宅中の事故死に安全配慮義務違反を認めた異例の事案とのことです。今回は過労死と安全配慮義務について見ていきます。
深夜勤務後の帰宅途中にバイク事故で死亡した会社員の男性(24)の遺族が会社に損害賠償を求めていた訴訟で8日、和解が成立していたことがわかりました。帰宅中の事故死に安全配慮義務違反を認めた異例の事案とのことです。今回は過労死と安全配慮義務について見ていきます。
今回は、企業が自社の有する特許権が侵害されたしまった場合に、企業法務担当者はどのような救済措置を取るべきかについて、平成30(2018)年1月24日に発表されたグリー株式会社の事例を参考に見ていきたいと思います。
公正取引委員会は、1月12日、JR東日本又はJR西日本に対して制服の供給をする複数の販売業者に対し、独占禁止法3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行ったものとして、排除措置命令及び課徴金命令を行いました。
なお、違反行為を行った3社については課徴金減免制度により課徴金納付を免除または減額されています。今回は独占禁止法における課徴金減免制度について見ていきます。
飲料大手の「伊藤園」(東京都)が清涼飲料「お~いお茶」などの製造委託を行っている下請け業者2社に対し、支払い代金を不当に減額していたとして、公取委は6日までに再発防止の勧告をしていたことがわかりました。減額した額は約1億1880万円に上るとされます。今回は下請法が規制する代金減額について見ていきます。
人材派遣大手「リクルートスタッフィング」(東京都)の元派遣社員の男性が、通勤手当が支払われないのは労働契約法に反し違法であるとして、同社に対し約67万円の損害賠償を求め提訴する方針であることがわかりました。有期労働者と無期労働者で不合理な格差が禁止されております。今回は労働契約法による格差規制について見ていきます。
2017年12月14日の公正取引委員会の発表によると、西日本新聞社は、自らが発行する日刊新聞の販売促進業務(以下「販促業務」という。)について、販促事業者と業務委託契約を締結し、継続して委託していました。そして、販促事業者ごとに、販促要員の報酬単価(以下「要員単価」という。)及び販促要員数に応じた定額の交通費等をそれぞれ消費税を含む額で定め、一定期間における要員単価に販促要員数を乗じた額と交通量等をそれぞれ販促業務の委託料として販促事業者に支払っていました。
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