折角の結婚式なのに・・・
2011/07/11 消費者取引関連法務, 民法・商法, その他

危害・危険の急増
いわゆるブライダルエステ(結婚式を控えた女性に対し、、美顔サービスや脱毛サービス等を、あらかじめ決められた日までに提供するもの)を受けたことで、危害や危険を被ったとの相談が年々急増している、との報告が7日、国民生活センターよりなされた。
主な事例
事例1 結婚式の写真を式の前に撮影する予定だったので、ブライダルエステについて書かれたタウン情報誌を見て、美顔エステと脱毛処理を受けた。美顔エステを受ける際にはアトピーで肌が弱いことは伝えた。施術の翌日が写真撮影の予定だったが、肌が荒れて写真が撮れず、用意していた生花が無駄になった。支払った施術料金や、生花の料金を事業者に請求したい。
事例2 結婚式を控えて、まつ毛のエクステをエステサロンでつけてもらった。施術中も痛みがあったが、そのまま続け、翌日目が痛んで充血した。眼科に行くと、白目に傷がついており、点眼治療と数日の通院が必要と言われた。翌日、結婚式写真の事前撮影をすることになっており、エステサロンに言うと「キャンセル料など費用面は何とかする」と言われ謝罪された。写真は工夫して撮り終えたが、精神的にショックを受けた。
事業者として
ブライダルエステにおいても、通常のエステと同様に、レーザー光線等を用いた施術、ケミカルピーリング、まつ毛エクステンション等法令に違反すると思われるケースが見られる。施術を行う際には法令を遵守し、違法性について業界全体において周知徹底されることが望まれる。
雑感
消費者にとって結婚式は幾度とない晴れ舞台であることから、結婚式を台無しにしかねないブライダルエステにおける危険・危害は、通常のエステによるものよりも、遥かに精神的なダメージを消費者に与えることになる。また、結婚式等の期日は確定されており、ブライダルエステの施術を直前に行い危害が発生したケースも見受けられる。普段はエステを利用しない消費者が、結婚式に備えて特別に利用する、というスタンスでエステを利用する消費者が多数存在していることの現れである。
利用者の精神的ダメージを回避し、また未経験者に危害が生じないようにするために、事業者は、消費者との綿密な打ち合わせや、徹底したカウンセリングをすべきである。
そして、消費者が納得した上で、満足できるサービスが提供されることが望ましい。
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国民生活センター
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