約款の不当条項は無効 民法明文化へ
2015/02/24 契約法務, 民法・商法, その他

事案の概要
契約に関するルールを定めた民法の規定の見直しを検討していた法制審議会の部会は、2月10日、保険契約やネット上の買い物などで、事業者が契約の条件として消費者に示す「約款」の明文規定を民法に置くことを盛り込んだ要綱案を全会一致で了承した。
「約款」とは
約款とは、事業者が、不特定多数の消費者との間で画一的な条件により契約する際の規約をいう。事業者にとっては、多数の契約を効率的に締結できるというメリットがあるため、交通機関や電気・ガス・水道の供給、保険、インターネット上の買い物などに広く利用されている。一方で、言葉も難解で項目も多岐に亘ることから、約款の内容を理解した上で契約を締結している消費者はほとんどいないのではないかとの指摘もある。
事実、契約時に約款の内容の説明が十分になされなかったことで消費者が不利益を被ったとして、全国の消費者団体に相談を寄せる例が後を絶たない。しかし、現行民法では、約款について定めた明文規定はなく、法的位置づけも曖昧である。
今回の要綱案
今回の要綱案では、事業者が約款を契約内容とすることについて消費者と合意するか、そのことを事前に示した場合、消費者が内容を理解していなくても約款は有効とする。一方、消費者の利益を一方的に害するような不当な条項は無効とする。また、契約締結後に事業者の判断で約款を変更できるのは、消費者の利益に適合し合理的である場合に限られる。
「利用者が不特定多数で、契約内容を画一的にすることが合理的な取引」が対象となっており、事業者間の取引や雇用契約等は対象外である。要綱案は、2月24日の法制審議会総会を経て、上川陽子法相に答申される。法務省は、今国会に関連法案を提出する方針である。
コメント
消費者の利益を一方的に害する条項に該当しうるものとしては、婚礼衣装の予約を使用する1年以上前にキャンセルした際、費用の30%の解約料を求めるなど、事業者が解約により被る損害よりも遥かに高い解約料を設定している条項や、レンタルサーバー会社でのデータ消失による損害賠償義務を月々の利用料金の範囲に限定するなど、事業者側に過度に有利な免責・責任限定条項等が挙げられる。民法改正後は、こうした条項は無効となる可能性がある。
不当な約款が無効になれば、消費者も委縮せずに契約ができるようになり、結果として事業者の取引の活性化に繋がる。企業としては、民法改正にあたって従来の約款を点検する必要がある。
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