民法改正要項原案の合意により消費者に有利な方向へ
2014/08/28 契約法務, 法改正対応, 民法・商法, 法改正, その他

事案の概要
法務大臣の諮問機関、法制審議会・民法(債権)部会は、2014年8月26日、民法改正要項の大筋を承認した。この承認により法定利率は、年3%に引き下げられ、その後は経過観察のため、3年ごと年1%刻みで検討することとなる。
現行民法では、別個の利息の取り決めがない限り、その利率は年5%となっている(民法404条)。したがって、今回の法定利率の承認により、新たな利息の取り決めがない限り、例えば、お金を借りた消費者は、貸した人に返す利息額が減少して、有利となる。
コメント
民法改正の抜本的改正は、1896年の民法制定以来初めてである。現行民法は、年5%と、長引く低金利の事情に合致してなく、消費者保護の観点から改正したことは、時代の流れに沿った改正と考えられる。
そして、利息の取り決めを行えば、年3%以上の利率にすることも可能であると解釈できるので、約定利率の取り決めをすれば、法定利率の定めを無視される危険性がある。また、遅延損害金の算定方法が法定利率であることから(民法419条1項)、例えば、割賦販売契約上の遅延損害金の利率に影響が生じると考えられる。そして、中間利息控除の算定方法は、最高裁平成17年6月14日民集59巻5号983頁で、法定利率を基準としていたので、今後中間利息控除の算定方法の基準に影響が生じる可能性がある。
関連サイト
関連コンテンツ
新着情報
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階
- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- セミナー
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59
- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...
- 弁護士

- 片山 優弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- ニュース
- 太平洋工業でTOBが成立、MBOのスキームについて2026.1.29
- 自動車部品メーカーの太平洋工業(大垣市)は27日、経営陣によるMBOに向けて進めていた株式公開...










