民法改正要項原案の合意により消費者に有利な方向へ
2014/08/28 契約法務, 法改正対応, 民法・商法, 法改正, その他
事案の概要
法務大臣の諮問機関、法制審議会・民法(債権)部会は、2014年8月26日、民法改正要項の大筋を承認した。この承認により法定利率は、年3%に引き下げられ、その後は経過観察のため、3年ごと年1%刻みで検討することとなる。
現行民法では、別個の利息の取り決めがない限り、その利率は年5%となっている(民法404条)。したがって、今回の法定利率の承認により、新たな利息の取り決めがない限り、例えば、お金を借りた消費者は、貸した人に返す利息額が減少して、有利となる。
コメント
民法改正の抜本的改正は、1896年の民法制定以来初めてである。現行民法は、年5%と、長引く低金利の事情に合致してなく、消費者保護の観点から改正したことは、時代の流れに沿った改正と考えられる。
そして、利息の取り決めを行えば、年3%以上の利率にすることも可能であると解釈できるので、約定利率の取り決めをすれば、法定利率の定めを無視される危険性がある。また、遅延損害金の算定方法が法定利率であることから(民法419条1項)、例えば、割賦販売契約上の遅延損害金の利率に影響が生じると考えられる。そして、中間利息控除の算定方法は、最高裁平成17年6月14日民集59巻5号983頁で、法定利率を基準としていたので、今後中間利息控除の算定方法の基準に影響が生じる可能性がある。
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