【中国】3月施行、改正会社法のポイント
2014/02/07 海外法務, 海外進出, 外国法, その他
改正会社法のポイント
中国において会社法が2013年12月に改正され、2014年3月1日に施行される予定である。今回の改正においては、資本金制度の改革が行われる等、会社設立の促進に主眼が置かれている。一部の特区では実施されていたものが中国全土に適用されることとなる。
主な改正点は以下の通りである。
①会社設立における資本金条件の緩和
・現行法における資本金の最低額は有限会社の場合、30,000人民元(単独株主の場合は100,000人民元)、株式会社の場合は、5,000,000人民元となっているがこれが廃止されることとなる。
・これまで出資者は少なくとも30%は現金で出資しなければならなかったが、この規定を廃止し、現物出資の上限を撤廃した。
②資本金の払込登記制度から引受登記制度への変更
これまでは、会社出資者は初回に20%以上を出資し、会社成立の日から2年以内に出資を全額払い込まなければならなかった。改正法では、出資者は自主的に出資の額、方法および期限を決定して、定款に記載できるようになった。
③登記手続きの簡略化
・会社設立時には、資本金払い込みの事実を中国公認会計士が検査する「験資証明」が行われているが、これを廃止する。
・出資者の出資額は非登記事項となる。
新着情報
- まとめ
- 解雇の種類と手続き まとめ2024.3.4
- 解雇とは、会社が従業員との労働契約関係を一方的に破棄する行為をいいます。従業員にとっては職を...
- 解説動画
- 大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- Lecheck公式資料ダウンロード
- 解説動画
- 加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 片山 優弁護士
- NEW
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- セミナー
- 原 武之弁護士
- 松本 健大弁護士
- 【リアル】紛争・クレーム・不祥事案件の対応方法 -法務担当者向け 法務基礎シリーズ-
- 2024/06/20
- 15:30~17:00
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- NEW
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-26-2五反田サンハイツビル2階
- ニュース
- 職種限定合意の職員に対する「同意なき配置転換」は違法 ―最高裁2024.5.1
- NEW
- 職種限定合意がある場合に、使用者において、労働者の同意なしに配置転換を命じる権限はないとする初...