亀田製菓「柿の種」をめぐり他社を提訴
2012/09/20 法務相談一般, 不正競争防止法, メーカー

概要
米菓「亀田の柿の種」で知られる亀田製菓は19日、同社製のピーナッツ入り柿の種に類似した包装デザインの商品を販売しているとして、菓子販売の宮田、同製造のレスペに対し、不正競争防止法に基づき、製品販売差止めと1000万円の賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。
亀田製菓によると、宮田とレスペが昨年9月から製造販売している「柿の種ピーナッツ」(小袋6つを大袋に詰めた商品)のパッケージデザインは、亀田製菓が1994年から採用している「230g亀田の柿の種6袋詰」のデザインと配色が酷似しており、同社の製品と誤認されるおそれがあるという。
同社は再三にわたり製品の販売中止やデザインの変更を求めてきたが、両社はそれに応じる姿勢を見せず、依然として製品の製造販売を継続しているため、提訴に踏み切ったものである。
これに対し、宮田は「亀田側の主張には理由がない」として、争う構えを見せている。
コメント
類似パッケージといえば、吉本興業が販売する「面白い恋人」が、北海道みやげ「白い恋人」に商品名やパッケージが似ていて商標権を侵害しているとして、石屋製菓が販売差止め等を求める訴訟が係属中である。
この点、不正競争防止法は、商品の「類似」により消費者に「混同を生じさせる行為」(2条1項1号)を違法とする。
「面白い恋人」はそもそも「白い恋人」の存在を前提としたパロディ商品ともいえるため、自身も「柿の種」と名乗っている宮田のケースとは商品の性質が異なるが、いずれにせよ、このように「見た目が似ている」と思われる商品がどこまで許されるのか、裁判例の蓄積が求められる。
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