高裁で初判断、ワンセグ携帯でも受信料支払い義務認定
2018/03/28

はじめに
東京高裁は22日と26日、テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯を所持している男性がNHKに受信料の返還を求めていた2件の訴訟の控訴審で請求を棄却する判決を相次ぎ出しました。受信設備の携帯も「設置」に当たるとのことです。今回は昨今問題となっている放送法上の受信設備について見ていきます。
事案の概要
事件はいずれもワンセグ機能付き携帯を所有していることからNHKに受信契約を締結させられ、受信料を支払ったことから受信契約の不存在確認と支払い済み受信料の返還を求め提訴されていたものです。一審判決は千葉地裁とさいたま地裁で出され、千葉地裁では受信契約の締結義務有りとする判決が、他方さいたま地裁では義務無しと結論を二分する判決出されておりました。同様の訴訟は全国で5件存在し、義務の不存在を認めた例はさいたま地裁のみとなっております。
問題の所在
近年NHKとの受信料を巡る紛争は多数起こっておりますが、その内容は主に物件の所有者か利用している顧客のどちらが受信料を負担すべきか、そもそも受信契約の締結義務自体が存在するのかという問題に分けることができます。前者では各部屋にテレビが備え付けられているホテルや家具付きマンションで問題となり訴訟に発展しました。後者では契約締結義務発生の根拠となる受信設備の意義や受信形態について問題となります。本件は後者の問題ということです。
放送法の規定
放送法64条1項によりますと、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」としています。一方ただし書で「放送の受信を目的としない受信設備…については、この限りでない」としています。NHK側としてはNHK放送が受信できるものであればテレビに限らず、PCや携帯電話、スマホ、カーナビ、DVDプレイヤーなども「受信設備」に該当するとしています。ただし書の放送受信以外を目的とする設備とはゲームやDVDなどの視聴のみを目的とするテレビなどを指しますが、これについてNHK側の公式な見解は現時点では公表されておりません。今回問題となったのは受信設備を携帯する場合でも「設置」と言えるかという点です。
地裁の判断例
「受信設備を設置した」の解釈について一審判決は割れております。ワンセグ機能付き携帯を「携帯」することも「設置」に当たるとした水戸地裁判決では「設置」とは放送を受信することのできる受信設備を使用できる状態におくことを言い、「携帯」の概念を包含するとしています。一方で否定したさいたま地裁判決では受信料は租税に類する性質を有するとして、支払いの対象は明確にする必要があるとし、放送法の条文上も「設置」と「携帯」区別していることから携帯することは「設置」には該当しないとしています。
コメント
以上のように見解が分かれていた「設置」の解釈について東京高裁は、携帯することも「設置」に該当するとの見解を示しました。原告男性らは上告する方針を示しています。受信設備を保有する者に強制的に受信契約を義務付ける放送法の合憲性が争われ、昨年12月に最高裁で合憲判決が出ましたが、契約義務発生の要件である「設置」の解釈については今後最高裁の判断が待たれることになります。NHKの受信契約の扱いは、一般家庭なら世帯ごとに、事業所の場合は部屋ごとの契約となります。またワンセグ機能やインターネットによる視聴が可能な場合も契約義務ありとしています。店舗等でもっぱら展示やディスプレイ用としてモニターを設置している場合などに関しては今の所公式見解が無くはっきりしておりませんが、テレビ等を設置している場合は放送法上のどの部分が問題となるかを把握した上で今後の判例の動向に注視していくことが重要と言えるでしょう。
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