4月スタート、機能性表示食品制度の概要
2015/03/18 広告法務, 消費者取引関連法務, 民法・商法, その他

機能性表示食品制度がスタート
食品表示に関する新たな制度、「機能性表示食品制度」が4月1日から導入される。健康への効果について、科学的根拠を消費者庁に届け出れば、企業の責任で食品の容器やパッケージなどに食品の機能性(効能)を表示することができる。 サプリメント、健康食品、生鮮食品などに幅広く表示できることになる。
機能性表示制度の概要
現状、機能性を表示できる食品としては特定保健用食品、栄養機能食品があるが、健康への効能を表示できる第3の制度が導入されることになる。
消費者庁が先日公表した、ガイドライン案によれば、可能な表示の範囲としては、身体の特定の部位に言及した表現も可能とのことである。例えば、「本品には○○という成分が含まれるので、目の健康に役立つ機能があります」といった表示をすることが可能になる。
一方で、①「診断」「予防」などの医学的表現②「糖尿病の人に」など病気の治療や効果を暗示している表現③「肉体改造」「増毛」など健康の維持・増進という制度の目的を超えた表現④科学的根拠に基づき説明されていない表現は、表示することができない。
事業者は、食品に含まれる成分の効能を科学的に証明できる論文などを提出資料として、消費者庁に届け出る。消費者庁は提出資料に不備がないか、疾病名などの「NGワード」が入っていないか等の形式的な審査を行い、審査を通過すれば、届け出から60日後に、機能性を表示した食品を販売することが可能となる。
制度の課題
健康への効用を示すことができる食品としては、特定保健用食品(トクホ)が有名であるが、国の審査、許可が必要であるため、時間的、費用的なコスト面から中小の企業では、トクホの認定を受けるにはハードルが高いのが現状であった。今回の新制度は、事前の届け出だけで済むので、食品業界のビジネスにとっては追い風になることも考えられる。
一方で、健康への効用を謳うことは、消費者への誤解を招いたり、苦情が発生するリスクも増えることとなる。企業の法務担当者としては、過大な機能性表示にならないように助言や是正を求める機会も増えそうだ。
また、現在消費者庁が公表しているガイドラインでは、表示可能な表現に曖昧な点もあるため、制度導入後の運用状況を注視していく必要がある。
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