独占禁止法改正法の施行を間近に控えて
2015/01/19 独禁法対応, 独占禁止法, その他

事実の概要
2013年の12月に国会で成立した「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が、今月の16日の閣議決定により、4月1日から施行される見通しとなった。関係政令の他、意見聴取規則やその他関係規則についても同様である。
独占禁止法改正の内容のおさらい
今回の手続き面における改正のポイントは大きく分けて二つある。
(1)まず、公正取引委員会が行った処分についてその当否を公正取引委員会自ら判断するという審判制度が以前から問題視されていたが、今回の改正でこの審判制度が廃止され、事業者が公正取引委員会の処分に不服がある場合には、行政取消訴訟として直接裁判所に提訴できるようになった。この変更により、公正取引委員会と事業者の関係が対等となり公平な解決が期待できる。
(2)また、適正手続きの観点から、公正取引委員会が処分を行う際の処分前手続として意見聴取手続が整備され(改正法49条以下)、公正取引委員会が認定した事実を立証する証拠の閲覧・謄写が可能となる(改正法52条)など、事業者側の取り得る選択肢も増え、従来のような証拠の偏在は解消される。
企業の事前対策
企業の多くは、企業内弁護士を配置し、または顧問弁護士によるアドバイスを受けていると思われるが、例えば、証拠になりそうなものは複写したり、無形物であれば文書の形で残しておくとか、公正取引委員会から事前聴聞を受けた際のマニュアルを作成をするなど、いくつか対策が考えられる。また、独占禁止法事件の判断がその時々の流動的な経済状況に左右されやすい以上、施行後も定期的に体制の見直しをするべきである。
一方で、中小企業の場合には、独占禁止法なんてうちの会社には無関係ないのではないかと思うかもしれないが、入札談合、カルテルなど問題となることが十分あり得る。手続きが大きく変わるこの機会に、独占禁止法対策をもう一度見直してみてはどうだろうか。
公正取引委員会主催、説明会の開催
改正法の内容、意見聴取手続などについて説明会が開催される。日時、時間、場所については、公正取引委員会のホームページで閲覧可能になっている。
日時・場所・時間について
関連サイト
関連コンテンツ
新着情報
- ニュース
- 東京地裁が駐車場賃料の一方的値上げは違法と判断、賃料変更について2025.12.4
- 「一方的に駐車場の賃料を値上げされ、その後契約解除を通知された」として利用者の男性が貸主の会社...
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 弁護士

- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階
- セミナー
殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【アーカイブ配信】24年日経弁護士ランキング「AI・テック・データ」部門1位の殿村氏が解説 AIに関する法規制の最新情報
- 終了
- 2025/05/23
- 23:59~23:59
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード










