ベトナムで始まる新たな外国人労働規制!
2013/10/03 海外法務, 海外進出, 外国法, その他
事案の概要
ベトナムで外国人労働者に対する新たなルールが施行される予定である。このルールに適さない外国人労働者は、国外退去処分となる可能性がある。
主な内容としては以下の通りである。
①雇用主は、外国人労働者を雇う際に、そのポジションが現地従業員が引き受けるに適さないということを、事業所の所在する地方の責任者に報告しなければならない。
責任者は、そのポジションに外国人労働者を雇用することに関して、書面で許可を出す。
②政府が発注する、入札案件を落札した企業が、労働許可証を取得した外国人労働者を雇用する際には入札書類に、外国人労働者の登録番号、資格、経験を記載しなければならない。
特にベトナムの労働者でも従事できる、高度なスキルを要しない職種については外国人労働者を雇用することは禁止されている。
③外国人労働者を雇用する前に、そのポジションにまずはベトナムの労働者を雇用しなければならない。現地労働者を斡旋している地方当局に連絡し、2ヶ月以内に当局から人材の提供がない場合に、雇用主は外国人労働者を雇用することが出来る。
④全ての外国人労働者は当局から書面で労働許可を得なければならず、労働期間は最大で2年となる。
⑤ベトナムで、医療関係や教育分野に従事する外国人は、ベトナムの法律上の特別な条件を満たさなければならない。
このルールは11月1日から施行される予定である。
コメント
外国人労働者の雇用を抑制し、国内の雇用を高めようという動きが広がっている。中国やシンガポールでも同様に外国人雇用に対する規制が行われている。
法務ニュース(9月9日)参照
上記規制が施行されれば、外国人労働者は、高度な技能をもった人材に限られていく方向となる。
しかし、少子化が進み労働人口が減少していけば、こうした施策がどこまで維持できるのかは疑問である。
また、社会主義国においてはこうしたルールが全国的に徹底されるかは不透明である。各地方の役人の裁量によって、ルールの適用にばらつきが生じる可能性が高い。新ルール施行後も、その運用については注意する必要がある。
関連コンテンツ
新着情報
- 業務効率化
- LegalForce公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- Araxis Merge 資料請求ページ
- ニュース
- 「コミュ力低い」で解雇は無効、能力不足を理由とする解雇について2024.4.30
- 九州ゴルフ連盟(福岡市)の事務局員だった男性が解雇されたのは不当であるとして地位確認や未払賃...
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- NEW
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-26-2五反田サンハイツビル2階
- 解説動画
- 岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...
- セミナー
- 森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】IPOを目指すベンチャー企業対象~IPOに向けて対応しておくべき労務管理~ 第1回目:IPOに向けて注意すべき労務関連のトピック
- NEW
- 2024/05/10
- 12:00~13:00
- 弁護士
- 中島 星弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号