日本・シンガポール間「知的財産に関する協力覚書」締結
2012/07/12 知財・ライセンス, 特許法, その他
概要
7月11日、日本国特許庁(JPO)とシンガポール知的財産庁(IPOS)は、シンガポールで両庁間の協力覚書を締結した。この協力覚書は、同日に締結された日本とアセアン各国との多国間での協力覚書に加え、日本とシンガポールとの二国間で、特許審査などの協力を深化するために別途締結されたものである。
シンガポールは、特許出願件数がアセアン諸国の中で最も多い年間9.8千件であり(2010年)、日本企業が円滑に事業展開を行うためには、シンガポールの知財保護環境整備が重要な課題となっている。
これまで日本国特許庁はシンガポールに対し、審査協力等の知財に関する協力を積極的に行ってきていた。
一方、日本国特許庁は、日本企業のグローバルな事業活動支援のためにアジア新興国への知財協力を強化しており、第2回日アセアン長官会合では、アセアン各国知財庁との間で知的財産に関する協力覚書を締結するとともに、人材育成・IT 化支援、アセアン各国の商標や意匠に関する国際協定への加盟支援、国民の知財意識向上等による模倣品対策への協力など、具体的な協力内容に関する日アセアン知的財産権アクションプラン 2012-2013 を採択した。
今後、特許庁は同覚書を踏まえ、PCT 国際出願の審査協力、人材育成、情報交換などに関する協力をさらに進めていく方針。
今回の協力覚書の締結により、日本・シンガポール間の知的財産に関する協力活動が一層強化され、シンガポールの知財インフラの整備が進み、シンガポールにおいて日本企業の知的財産権が適切に保護、活用されていくことが期待される。特許庁は、今後も引き続き、アセアン等アジア新興国との知的財産分野の協力関係を強化し、日本企業のグローバルな事業活動の支援に努めていく意向。
コメント
シンガポールは安定したビジネスインフラ(法制度、港湾、空港、通信、交通網が整っている)があること、法人税率が低くキャピタルゲインが非課税であること等からビジネスがしやすい環境であるため、同国への企業進出や起業が盛んである。協力覚書を一つのきっかけに両国における事業活動がどのように活性化するか注目である。
関連コンテンツ
新着情報
- ニュース
- 神戸医師の過労自殺で第一回口頭弁論、自己研鑽の労働時間該当性が争点に2024.4.24
- 当時26歳だった医師がうつ病を発症し自殺したのは、勤務先の病院が長時間労働の改善を怠ったことな...
- 業務効率化
- Lecheck公式資料ダウンロード
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- セミナー
- 平岩 諒介弁護士
- 片山 優弁護士
- 【リアル】売買契約(下請法)-契約審査 徹底演習シリーズ-
- NEW
- 2024/08/22
- 15:30~17:00
- 解説動画
- 浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- まとめ
- 今年秋施行予定、改正景品表示法の概要2024.4.25
- 昨年5月に成立した改正景表法が今年秋に施行される見通しです。確約手続きの導入や罰則規定の拡大...
- 弁護士
- 松本 健大弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 淺田 祐実弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号