改正パートタイム労働法が公布、改めて確認するその内容
2014/05/02 労務法務, 労働法全般, その他

4月23日、今国会で成立した改正パートタイム労働法が公布された。本法律は、パートタイム労働者の待遇を公正なものとすることを目的としている。以下では本法律の詳しい内容について見てみる。
※本法の対象となるパートタイム労働者は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」と定義されている。
改正パートタイム労働法の内容
①差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
改正前においても正社員とパートタイム労働者の差別的取り扱は禁止されていたが、改正法においてはその対象が拡大される。
具体的には、職務の内容、人材活用の仕組みが正社員と同一であり、且つ無期労働契約を締結しているパートタイム労働者が対象であったものを改正法は、職務の内容、人材活用の仕組みが正社員と同一であれば、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も差別的取り扱い禁止の対象に含めることとした。
②パートタイム労働者の雇用管理の改善の促進
a:「パートタイム労働者の待遇の原則」が新たに規定された。即ち、雇用主が正社員とパートタイム労働者の待遇を相違させる場合には、職務の内容、人材活用の仕組みを考慮して、不合理なものであってはならないとする原則を規定した。
b:雇い入れ時の雇用主による説明義務の規定が新設された。雇用主はパートタイム労働者を雇い入れるに際して、賃金制度、教育訓練、福利厚生、正社員転換措置等についての内容を説明しなければならないこととなった。
③パートタイム労働者からの相談に対応するための 体制整備の義務化
雇用主は、パートタイム労働者からの相談に対して適切に対応できるように、相談担当者を置くなど、必要な体制を整備しなければならない。
また、厚生労働省は、パートタイム労働者が雇用主に説明を求めたことに基づく、不利益取扱の禁止などについても省令等で対応していく予定である。
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