アメリカ、格付け会社包囲網形成 -市場混乱の元凶にメス!-
2011/09/01 海外法務, 外国法, その他

概要
格付け会社の業務慣行に対する規制強化としては、これまで米証券取引法の免責規定を享受していたが、米金融制度改革法が第9章で監督強化し、今後は重過失があれば訴訟の対象になりえるようになった。投資適格(トリプルB)以上だと証券発行が有利な条項も緩和。格付け会社の影響を抑えようともした。
格付けプロセスの調査による規制について、アル・フランケン米上院議員(民主党)は、米証券取引委員会(SEC)から独立した格付け会社の監督機関を設置し、格付け報酬支払いを停止させたうえ、格付け報酬をその後の債券価格のパフォーマンスに連動させる旨の法案を提出した。また、米司法省も金融危機前にさかのぼって格付けの違法性を調査し始めた。S&Pによる米国債格下げも、SECが調査している。
格付け会社の大手、ムーディーズなどは今回の規制強化、格付けプロセス調査に対し、ロビー活動の費用が09年124万ドルを大幅に増額して10年には153万ドルを費やすなど、必死の対抗策を講じている。政府と格付け会社との応酬はまだまだ続きそうだ。
総評
格付け会社の規制が強まり、格付け会社の信用性が問われるようになり、外部監査による格付け会社の格付けが行われるようになるかもしれない。そうすると、格付け会社の選択する際に求められる要素として、顧客を喜ばせるようなゆるい監査ではなく、外部的に信頼されるべき厳格な監査が要求されるという矛盾が発生すると思われる。
企業も、国債や企業を外部的に監査された厳格な基準によって、信頼性の高い情報によって取引相手を決めることによって適切な市場を形成する必要があると思われる。
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