業務委託契約書作成における注意点
2015/06/23   契約法務, 民法・商法, その他

業務委託契約とは

業務委託契約とは依頼主の業務の一部または全部を委託先に任せる際に締結する契約を業務委託契約と言います。業務委託契約の内容には主に委任・準委任契約(民法643条、民法656条)と請負契約(民法632条)があり、二つの契約をあわせて一つの業務委託契約とするものもあります。

委任契約とは、依頼者が法律行為または法律行為以外の事務の処理を依頼し受任者がこれを引き受けることによって成立する契約をいいます。例えば経理、警備、清掃を依頼するなどの契約です。

これに類似する契約が請負契約です。請負契約とは当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約をいいます。例えば、建物建設工事などを請け負う契約です。

委任契約と請負契約の区別

委任契約と請負契約は専門的な知識、経験に基づき、独立して完遂が出来る業務の契約ですが、請負契約は、仕事の完成という結果に対して責任を問われます。このため、仕事という結果に欠陥があれば、その責任を問われることになり、委託者から、欠陥の修繕や損害の賠償を求められます。

これに対して、委任契約は、行為という過程に対して責任を問われます。このため、業務内容としての行為をおこなうにあたって、受託者に社会観念上、通常期待される注意義務を果たしているかどうか(善管注意義務民法644条)という責任が問われ、結果として委託者の意に沿わないことになったとしても、責任は問われません。そのため、なんらかの保証がともなう契約の場合は、保証内容を契約書に明記しなければ、保証の有無や保証内容を巡ってトラブルになる可能性があります。

以上のように業務委託契約は、委任契約と請負契約のいずれであるかによって責任が異なります。そこで仕事の完成が明確に規定できない場合は委任契約として契約書を作成することになります。また、形式的には業務委託契約であっても実質的には雇用契約にあたり、雇用契約における保険料の負担等の義務を負うこともあるため、契約書や付随する書面によって業務内容を明確にしておく必要があります。
以下、契約書に記載すべき事項の一例を紹介します。

業務委託契約書の基本形

業務委託契約書については基本的に以下の条項を記載します。
①業務内容
②委託業務の遂行方法
③業務委託料・業務遂行に伴う費用負担方法
④契約期間・契約更新
⑤再委託の制限
⑥知的財産権の所属
⑦業務の履行状況の報告義務
⑧名称等重要事項変更の通知義務
⑨業務上知り得た秘密保持
⑩損害賠償
⑪遅延損害金
⑫解除
⑬契約終了後の処理
⑭裁判管轄

①業務内容について

業務内容は明確に規定しないと委任契約か請負契約かが区別できずに予想外の義務を負うことがあります。また、委託者にとっては、受託者から期待通りのサービスが提供されず、受託者にとっては、委託者から際限のないサービスの提供の要求がなされる可能性があります。業務内容の確定は、実務上、契約書そのものか、または契約書以外の別紙(例:仕様書、設計書、設計図面、企画書)などを作成しておこないます。実際には契約を締結する時点においては、業務内容の詳細までは決まっていないことが多くあります。そのような場合には、具体的な業務内容をどのように決定するのか、その決定の手続を契約書に定めておくことが考えられます。

②委託業務の遂行方法について

委託業務を善良な管理者の注意をもって遂行することを記載します。
これにより、受託者が業務遂行に高い注意義務を負うことを明確にします。

③業務委託料・業務遂行に伴う費用負担方法ついて

ここでは業務委託の対価、支払い方法(振込銀行口座、手数料負担等)、期日を明記します。
また、一般的に業務上生じる費用は受託者が負担しますが(民法第485条)、業務委託契約の内容が委任契約の場合、業務上生じる費用が委託者の負担となることがあります。民法上、受任者による費用等の償還請求権等が認められています(民法第650条)。ただ、その定義や範囲については、明確に規定されておらず、単に「委任事務を処理するのに必要と認められる費用」としか規定されておりません。業務上に生じる費用が多額になるケースも多いのでどのような費用をどちらが負担するかについて具体的に明記することが後のトラブルを避けるため重要です。
(例:「交通費」や「宿泊費」が費用なのかどうか、費用だとしてタクシー・新幹線・グリーン車やビジネスクラスは認められるのか、宿泊費はいくらまでは委任者が負担するのか、など)

⑤再委託の制限について

請負契約・委任契約で民法上再委任の可否が異なりますが(請負契約は原則可能、委任契約は原則不可です。)、どちらの契約であるか明確に区別できない契約であったり、再委任が前提となる契約もあります。そこで、再委託の可否を明らかにするためにも、業務委託契約書に再委託の可否を明記する必要があります。また、再委託をできるとする場合は、手続きや責任の所在なども、併せて明記します。

⑥知的財産権の所属について

知的財産権の発生を目的とした契約の場合、誰にどのように権利が帰属するか明記します。知的財産の発生を目的とした契約にはソフトウェア開発業務委託契約、ホームページ作成業務委託契約、デザイン契約、共同研究開発契約、技術開発委託契約、執筆契約などがあります。
ソフトウェア開発業務委託契約では、実際に開発されたソフトウェアやプログラムの権利が、どちらに帰属するのかが問題となります。

⑨業務上知り得た秘密保持ついて

受託者に有用性が高い情報である技術情報、ノウハウ、顧客情報などを開示する場合は、不正競争防止法の営業秘密(「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」(不正競争防止法第2条第6項))として保護を受けるためにも、厳しい秘密保持義務を課す必要があります。具体的には、秘密保持義務、情報の使用許諾、目的外の使用の禁止などを規定します。
また、なにが秘密情報にあたるかを明確にするため秘密情報を定義づけます。他に、個人情報の取扱い、従業員・役員への使用許諾、再委託先への開示の可否、再委託先の秘密保持義務、損害賠償の予定、違約金などを規定します。(詳細は過去記事「機密保持契約締結にあたっての注意点」をご覧下さい。)

⑫解除について

解除の条件は民法上明確に規定されてないため、契約書には解除権を明確に記載し、契約解除条件を追加したうえで作成します。
具体的には、1支払い停止・不渡り処分、2営業停止・営業許可取り消し、3営業譲渡・合併、4仮差押え・仮処分・強制執行、5破産手続き開始申立て・民事再生手続き懐紙申立て・会社更生手続開始申立て、6解散決議・清算、7労働争議・災害・不可抗力、8契約違反―などの事由(これを「契約解除事由」といいます。)が発生した場合に契約を解除できるようにします。なお、これらの契約解除事由が発生した場合、期間を定めた催告のうえ解除できるのか、催告なしで解除できるのかも同様に決めておきます。

⑬契約終了後の処理について

業務の遂行上受託者に使用させていた物品があればそれを返還、破棄する等の処理を明記することで、契約終了後に委託者の予期しなかった処理がなされるといったトラブルを防ぎます。

各種契約ごとの注意点

①コンサルティング契約書
コンサルティング契約書は、料金体系を明記して作成します。コンサルティング契約は、業務内容によって、料金体系が異なりますので、契約書に料金体系を明記して作成しないと、トラブルの原因となります。
また、委託者の社内における受託者(コンサルタント)の権限と、問題があった場合の責任の所在についても、明らかにします。
特に委託者が大企業の場合、契約の担当者とコンサルティング業務の対象となる部署の担当者が別となる場合があります。このような場合、対象部署の認識不足によって、スムーズにコンサルティング業務が進まない可能性があります。

②ソフトウェア開発業務委託契約書に付属する書面
委託する業務内容は簡単なものであれば契約書に業務内容を記載しますが、分量が多い場合は別紙に詳細を記載します。ソフトウェア開発業務委託契約書の業務内容は、一般的に「仕様書」や「要件定義書」などと呼ばれる書類を作成して明記します。また、受託者は、仕様書を作成した場合、業務内容を承認してもらうために契約書と同様に委託者の署名をしてもらうことが重要です。

③建設工事請負契約書に付属する書面
建設工事請負契約書は、建設工事をおこなう場合に必ず作成します(建設業法第19条第1項)。このため、どのような些細な工事であっても、必ず契約内容が記載された書面(建設工事請負契約書)を作成し、署名または記名押印のうえ、委託者・受託者双方が相互に交付しなければなりません。
また、建設業法には秘密保持義務がなく、また、建設業法第19条第1項でも秘密保持義務を規定するべき旨が規定されていませんので、契約書に秘密保持義務を明記して作成します。
さらに、建設工事請負契約書の建設工事の内容は、設計書などを作成して明記します。また、ソフトウェア開発業務委託契約書における仕様書等と同様に委託者の署名が必要です。

④業務上使用する権利の承諾
ソフトウェア開発業務委託契約、建設工事請負契約、製造請負契約などで、物品、建物、ソフトウェアなどに、特許権、実用新案権、著作権などの権利を利用する必要がある場合は、業務委託契約書には、その取扱いを記載します。契約内容によっては、独占禁止法上問題となる場合もあるため記載の方法には注意が必要です。
これらの契約のうち、権利者が契約の当事者である場合は、その権利の実施や、使用許諾などの条項を契約書に記載して作成します。例えば、製造請負契約で、委託者の特許を使って受託者が物品を製造する契約の場合、その使用を許諾する旨を契約書に記載して作成します。
一方、権利者が契約の当事者でなはない第三者である場合、権利者から権利を譲渡、実施、使用許諾などをしてもらう必要があります。
例えば、ソフトウェア開発業務委託契約では、一般的に、フリーソフトウェア、オープンソースソフトウェア、第三者ソフトウェアなど、当事者以外の特許権や著作権に属する技術を使用することがあります。このような場合には、誰が誰の責任において、このような権利を処理するのかを契約書に明記したうえで作成します。

・小山内行政書士事務所 秘密保持契約書の達人

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