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法務コラム

打ち切り補償解雇 労災受給者も対象 最高裁初

saida (2015/06/15 11:51)

業務上の病気・怪我で3年以上療養を続ける労働者を、補償金を支払って解雇する「打ち切り補償」制度を巡り、解雇された専修大学の元職員の男性が解雇を不当として地位確認を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷は6月8日、「国から労災保険の支給を受けている労働者でも、雇用主は打ち切り補償を支払えば解雇できる」との判断を初めて示した。