法務ニュース
「花とゆめ」有名作家との酷似を謝罪、ビジネスにおける翻案権侵害の危険
(2019/07/11 12:00)
少女漫画雑誌『花とゆめ』(白泉社)の読みきり作品の主人公の絵柄が、人気漫画家の絵柄と酷似しているとの指摘を受け、編集長が謝罪する事態となりました。酷似表現は、著作権法27条で保護されている翻案権を侵害するおそれがあります。翻案権を侵害すると、法人の場合、3億円以下の罰金が科されるおそれがあります。
ビジネスにおいても、挿絵・写真・ブログ記事などを用いたり、競合他社の製品・デザインを参考に新たな著作物を創作する場合など多くの場面で、翻案権侵害のリスクは潜んでいます。本稿では、著作権法上の危険を回避するために、どのような対策ができるかを考えてみたいと思います。