情報サービス会社がヤマダ電機を提訴、下請法違反について
2016/08/24   コンプライアンス, 下請法, 小売

はじめに

家電量販大手「ヤマダ電機」から販売用パソコンの初期設定を委託されていた岐阜市内の情報サービス会社が、契約外の業務を強いられた上、その旨を指摘後に一方的に委託契約を解除されたとしてヤマダ電機を相手取り約7100万円の損害賠償を求める訴えを、5日、岐阜地裁に提起していたことがわかりました。今回は下請法が禁止する不当な利益の提供要請について見ていきます。

事件の概要

ヤマダ電機は2005年頃から東海地方の店舗での販売したパソコンの初期設定業務を岐阜市内の情報サービス会社に委託していました。情報サービス会社のスタッフは2年ほど前からヤマダ電機の会員獲得等の契約外の業務を強いられるようになり、ノルマが達成できない場合にはヤマダ電機社員から厳しい叱責、レポート提出等のペナルティが課されるようになったとのことです。これらの点につきヤマダ電機に改善を要請したところ「改善する」旨の回答がなされた後、昨年11月に業務委託契約を一方的に解除がなされたとしています。その後、経営破綻した情報サービス会社はヤマダ電機に対し下請法違反に基づき損害賠償を求める訴えを起こしました。

下請法による規制

下請法による規制の概要については以前にも取り上げましたが、親事業者と下請事業者との間に一定の関係が認められる場合に下請法が適用されることになります。具体的には資本金が3億円を超える企業が、資本金3億円以下の企業に製造委託を行う場合等が挙げられます。下請法が適用される場合、親事業者は受領拒否(4条1項1号)、代金支払遅延(同3号)、返品(同4号)、買い叩き(同5号)、購入強制(同6号)、報復措置(7号)、不当な経済上の利益の提供要請(同2項3号)、不当な給付内容の変更及びやり直し(同4号)等の行為が禁止されます。これらのうち本件で問題となっているのは4条2項3号の不当な経済上の利益の提供要請です。もっとも多く見られる典型事例としては下請業者の従業員を無償で派遣させるというものです。

不当な経済上の利益の提供要請

下請法4条2項3号によりますと親事業者は「自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させ」「下請事業者の利益を不当に害してはならない」としています。親事業者の下請業者に対する優越的地位を用いて何らかの利益提供の強要を禁止するものです。
(1)経済上の利益の提供
要請することが禁止されている経済上の利益とは、協力費、協賛金、対策費といった金銭の提供や、従業員派遣といった労働力の提供等あらゆるものが含まれます。ここで金銭の場合、下請業者から提供させるのではなく、下請代金から差し引く形を取る場合は本条ではなく4条1項3号が禁止する下請代金の減額に当たります。利益提供の該当例としては、親事業者が金型を貸与して自動車部品の製造を委託していた事例で、注文を長期間休止している間も下請業者に金型を保管させ続けていたものや、下請業者に一度は受領した委託品を返品し、その送料を負担させた場合、年間の下請代金から一定額を割戻金として提供させていたもの等が挙げられます。このように下請業者に何らかの負担を強いるものが該当することになります。

(2)利益を不当に害すること
下請業者から何らかの金銭や労力等の提供を受けることが全て違法となるわけではありません。その経済上の利益の提供が下請業者にとっても利益となり、互いに自由な意思に基いて合意したのであれば有効な契約と言えるからです。「不当に」とは下請業者の自由な意思に基づかず、親事業者の一方的な利益となる場合を言います。「不当に」に該当するかについて公取委の公表するガイドラインでは、下請事業者の負担額およびその算出根拠、使途、提供の条件等について明確になっていない場合、利益の提供と下請事業者の利益との関係が明確になっていない場合、親事業者の決算対策等を理由としている場合といった下請事業者の直接の利益とならない場合は該当することになるとしています。要は下請事業者が自由な意思によって利益を提供していたかが最も重要な点であり、結果的に下請事業者にも何らかの利益が生じたとしても違法性が否定させるものではないと言えるでしょう。

コメント

本件でヤマダ電機が原告の情報サービス会社に要請していたとされるものは、ヤマダ電機の会員獲得業務を行うことです。これは情報サービス会社の従業員による労務の提供であり経済上の利益の提供に当たります。そしてそれにより、ヤマダ電機の会員が増加したとしても、情報サービス会社にとって直接の利益となるとは考えにくく、ヤマダ電機の一方的な利益にしかならないと言えます。原告が主張するこれらの行為が事実である場合、下請業者の利益を不当に害することになると認定される可能性は十分にあると言えるでしょう。下請法に違反した行為を行った場合、本件のように民事損害賠償の請求がなされる場合はもとより、公取委による勧告を経て排除措置命令、また高額の課徴金納付命令がなされることもあります。同時に独禁法上の不公正な取引方法の一つである優越的地位の濫用にも該当しうると言えます。納入業者に無報酬で店舗業務を行わせていた家電量販大手エディオンも2012年に約40億円に上る課徴金納付命令を出されております。下請業者に契約以外で何らかの業務等を行ってもらっている場合には、相手方にその理由や相手方にとって利益になること等を説明しているのか、また相手方も任意に合意しているのかといった点を留意して下請法違反や独禁法違反となっていないかを今一度確認することが重要と言えるでしょう。

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