東京地裁、違法アップロード者の情報開示請求を認容
2012/05/09   知財・ライセンス, 著作権法, エンターテイメント

事件の概要

5月8日、東京地方裁判所は、被告プロバイダのソネットエンタテインメントに対して、ファイル共有ソフトを介して、音楽ファイルをインターネット上に違法公開していたとして、氏名等の自らの情報を、日本コロンビア、ポニーキャニオンら原告レコード会社に開示するべく、判示した。

被告プロバイダが、原告レコード会社が権利を有する市販CDの音源共有ソフトによって、権利者の許諾なく公開していたとして、それが著作権隣接権を違法に侵害していると主張していた。これに基づいて、「プロバイダ責任制限法」第4条第1項に基づいて、被告プロバイダの情報公開を2010年10月25日に求めていた。

しかしながら、被告プロバイダに拒否されたため、2011年7月7日に提訴したものである。なお、原告レコード会社は今後開示を受けたアップローダーに対して損害賠償請求等の交渉を行う予定。

※プロバイダ責任制限法
2011年11月に成立した。この法律では、プロバイダの損害賠償の範囲が制限されており、権利侵害があっても、その被害を知らない場合は免責され得る。また、プロバイダに対して、情報の削除や、必要に応じてプロバイダの情報開示を求めることもできる。

コメント

インターネットにおいては、一度開示された情報は、拡散して完全な消去が困難であるという特性がある。それに応じて、削除や損害賠償請求の要件緩和も必要であると考える。これについては、民法の過失主義との関係でも問題があり、われわれ国民の関心の向上と立法的解決が求められよう。

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