「忘れられる権利」にみるリスクマネジメント
2016/07/14   コンプライアンス, 危機管理, 個人情報保護法, IT

はじめに

7月12日に、「忘れられる権利」を認めない東京高裁決定が出されました。
「忘れられる権利」とは、インターネット上に残り続ける個人情報の削除を求める権利です。インターネットの発展に伴い、個人が気軽に個人情報を発信できるようになり、意識されるようになった新しい権利です。以下、事案について紹介していきます。

事案

今回問題となっているのは、性犯罪で50万円の略式命令を受けたことのある男性が、自分の名前と住所で検索すると、3年余り前の自分の事件に関する情報がグーグルの検索結果に表示されるため、裁判所に対して、グーグルへの削除命令の仮処分を求めた事案です。1審の決定によれば、裁判所は、仮処分を認め、グーグルに対して削除命令を出していました。これに対して、グーグルは削除命令の取消しを求めて、不服申立てを出しましたが、グーグルの不服申し立ては認められず、高裁で争われていました。

決定のポイント

このような中で、今回、東京高裁は、「男性の逮捕歴は社会的に関心の高い行為で、公共の利害に関わると判断」した上で、(忘れられる権利は)「法律で定められた権利ではなく、要件や効果が明確ではない」として、男性の「忘れられる権利」の存在を認めませんでした。
男性のプライバシーや社会的名誉よりも、情報の持つ公益的な価値を優先した判断といえるでしょう。

コメント

「忘れられる権利」については、削除を自由に認めると、企業の報道の自由、表現の自由を妨げるという問題点が世界的に議論されています。
確かに、個人情報は当該個人のものであり、本来、書き込みや削除は個人が自由に行うことができるのが原則であるとも考えられます。他方、公益に関わる情報など、インターネット上の情報はそれにアクセスできる人々に共有されることに価値があり、自由な情報の流通は、インターネット文化の発展の基礎になるとも考えられます。
現在、世界的にこれらの問題についての訴訟が頻発している状況で、グーグルの対応も基本的には表現の自由を重視しながらも、個別の事案に応じて削除の対応を取っているようです。企業としても、まずは、インターネット上の情報流出を防止するためのリスクマネジメントが必要です。
「忘れられる権利」についての裁判所の考え方や世界的な議論の流れが固まっていない現状においては、少なくとも企業の取れる自衛手段として、不用意な情報をそもそも書き込まない、法務としても個人情報の流出防止を徹底する方法を策定する、情報発信についての内部ルールを定めるなど、最低限の自衛手段を検討するなどがまずは得策であるように思われます。

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