個人情報保護法改正へ方針固まる
2013/12/25   コンプライアンス, 情報セキュリティ, 個人情報保護法, その他

事案の概要

政府のIT総合戦略本部は、20日、膨大な個人情報が含まれる「ビッグデータ」のビジネスでの利活用に向けて、匿名化された個人情報であれば、本人の同意を得ずに第三者に提供するようにするなどの制度見直しの方針を固めた。

来年6月を目処に大綱をまとめ、2015年1月の通常国会に個人情報保護法改正案を提出する予定だ。

今回の個人情報保護制度の見直しに向けて検討された事項は複数にわたるが、法案提出にむけてほぼ固まった方針は以下の2点となる。

1.第三者機関(プライバシー・コミッショナー)の設置
情報の取り扱いをチェックするための独立した第三者機関を設置し、分野横断的な統一見解の提示、事前相談、苦情処理、立入検査、行政処分の実施等の対応を迅速かつ適切にできる体制を整備する。

2、本人の同意なく第三者提供できる個人情報につき新たな類型の創設
本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供することを禁じる個人情報保護法23条の例外として、個人が特定・識別されないよう匿名化された個人情報につき新たな類型を創設し、新たな類型に属するデータを取り扱う事業者が負うべき義務等を法定する。

今後、欧米諸国の制度を参考にしながら、制度枠組みや新しい類型の範囲、事業者の負うべき義務などの検討を進め、個人情報保護法の改正案を取りまとめていく予定だ。

コメント

情報通信技術の発展により、ビッグデータの収集・分析が可能となり、様々な事業分野での利活用がなされる一方で、事業者がビッグデータに含まれる個人情報を用いた新たな事業を行う際に、当該事業が法に反するのかどうかが曖昧であるなど、その取り扱いについて現行法が追いついていないのが現状であった。

現状に対応したルールを明確化することが事業者だけでなく、消費者等個人のプライバシーの保護にも繋がる。

ビッグデータ時代に対応した法改正を期待したい。

参考資料

パーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針案

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