法務部の役割の重要性と発展性
2016/07/29   コンプライアンス, 法務部組織, 民法・商法, その他

1  はじめに

 近年、企業での法務部の役割が重要となってきており、 企業内において、法務部門が「重要視されている」(36.9%)あるいは「ある程度重要視されている」(54.9%)と考えている企業は91.8%にもなる(商事法務研究会 法務部門実態調査の調査結果2010年中間報告)。

 法務部とは、企業での法律関係の問題を処理する部門である。例えていうと、企業にとって法律面での「ホームドクター」にあたる役割を果たす業務をする部門であり、会社が紛争に巻き込まれたり、違法なことを行なったりしないように「未然に予防」することを主な業務としている。

 今回は、このような需要の伸びている法務業務の実態と今後の発展可能性について概観する。

2  企業における法務部の仕事

 企業法務の業務内容は、おおよそ次の4つがある。

 (1)契約・取引法務

 法務の仕事で主要なものが、契約・取引法務である。

 社内の各部門が作成する売買契約、業務委託契約、秘密保持契約などの契約に際してその条項に法的な問題がないかを審査する。契約文言が明確か、関係法令に抵触していないか、契約相手との関係で不合理なリスクを負う内容になっていないか、将来紛争の原因になるような点がないか等についてチェックをする。

 (2)組織法務

 株主総会、取締役会など、株式会社の意思決定機関の運営に関する業務や定款の変更の発行、資本金の減少等の会社組織事項の変更に関する業務を行う。最近では、新規事業の開拓で子会社の設立をすることも増えており、その際に子会社の設立手続を会社に則って行なうこと等も組織法務として重要である。

 (3)コンプライアンス法務

 コンプライアンス法務は、契約・取引法務と相互に補完しあう業務であり、個々の取引案件にとらわれることなく、社員が理解し、遵守すべき法律全般について、法務研修を実施したり、日常の業務に関する法律相談を受ける。各部門の業務の特性に合わせて、研修メニューを設定したり、マニュアル等を作成する。

 (4)紛争対応法務

 以上の3つの業務が紛争になる以前の法務業務であるのに対して、紛争対応法務は、起こった問題を事後的に解決していく臨床法務である。自社が原告として他の企業に対して訴訟を提起したり、反対に、提起された訴訟に対して対応をしていく。訴訟となった場合には、弁護士と協力して、証拠の収集、準備書面の作成や証人との調整等を行なう。また、問題が発生してしまった後も、訴訟に発展しないために相手方と交渉して訴訟を回避することも重要な役割である。

3  企業内弁護士について

 企業の弁護士の利用は10年前と異なり、漸次増加している状況である。ヤフー株式会社では17人、株式会社三井住友銀行では16人、株式会社ゆうちょ銀行では15人、野村證券株式会社では14人、KDDI株式会社では9人、ソフトバンクモバイル株式会社では8人と多数の企業において十数人単位の複数の弁護士を雇用している。

 企業外の弁護士の業務の内容が、訴訟の対応や苦情、トラブルなどの紛争解決という紛争発生後の事後的処理や債権の回収・保全、契約書の審査等の会社運営に必須の事務的業務や紛争発生を未然に防止するための法的審査業務であるのに対して、企業内の弁護士は、企画段階から参加し法的リスクだけでなく、ビジネスの内容にもアイデアを出す等企業のビジネスに積極的に関わる点で、企業外の法律事務所の弁護士とは異なった役割を担っている。

4  コメント

 上述の通り法務部の役割の重要性が増している。MS-JAPANによると、同社に寄せられている求人依頼件数は増加傾向であり、2015年上半期(4月~9月)の法務求人数は、2014年対比で約25%アップしている。ちなみに、2013年と比較すると38%アップと約4割という大きな伸びを見せている。法務職の平均年収の点から見ても、2009年における法務部平均年収が521万円であったのに対し、2013年では559万円と4年間で6.5%も伸びている。このような法務部の需要増加により、法務部の担う業務内容も今後広がっていくと思われる。

 また、昨今、新しい技術を使って今までにないビジネスを生み出していこうとする革新的な志をもった会社も存在している。

 そのような新しい分野に切り込んでいく場合には、これまでに似た案件や事例が存在しないため、既存のやり方や法的問題になった場合の裁判所の判断(判例)がない場合もある。 このような場合には、法務部としては、法令遵守(コンプライアンス)を行っていくことが重要であるのはもちろんのこと、企画の内容にも関わって法的リスクを含めながら他部署の人たちと協力して企画を作っていくことが必要となる。

 また、法律がある場合には、法律の解釈の幅を柔軟にとらえる等して、従業員が日々新たな考えを出し、それを実行していけるような方向で法的なサポートをしていくことが必要となると思われる。

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