イーグルスがメキシコのホテルを提訴、米国商標権について
2017/05/09   知財・ライセンス, 商標関連, 商標法, その他

はじめに

米ロックグループ「イーグルス」がメキシコのホテルグループに対し、商標権を侵害しているとして米カリフォルニア州連邦地裁に提訴していたことがわかりました。ホテル名が同グループのヒット曲と同一であるとのことです。今回は日本のものとは異なる米国の商標権について見ていきます。

事件の概要

訴状等によりますと、メキシコ西部バハカリフォルニアスル州にあるホテルは1950年台に「ホテル・カリフォルニア」の名前で営業を開始しました。その後一旦は名前を変更していましたが、2001年に経営者が変わり再び元の名前で営業を再開しておりました。米国人気ロックグループ「イーグルス」は同ホテルが70年台にヒットした曲「ホテル・カリフォルニア」のモデルであるかのように営業しているとして商標権の侵害を理由に損害賠償を求め米カリフォルニア州連邦地裁に提訴しました。原告側によりますと同ホテルは館内で同グループの曲を流し、関連グッズ等の販売も行っているとのことです。ホテル側はHP上でイーグルスとは無関係である旨表示しております。

米国の商標権

商標とは自己の商品や役務を他人のものと識別するための名称やシンボル、図形といったものを言います。これは日本における商標と同様と言えますが、米国で認められる商標は日本のものよりも範囲が広く、商品のパッケージや店舗のデザイン、色彩、スローガンや匂い、ロゴマークの動きやホログラムといったものにまで及びます。また日本では商標権は特許庁に登録申請をして登録がなされてはじめて発生しますが(商標法18条1項)、米国では使用しているだけでも生じます。つまり日本では先願主義が採用されており、使用していなくても先に登録すれば商標権を取得することになりますが、米国では実際に使用していることが重視されます。このように使用によって発生する商標権は米国コモンローを根拠としています。その他にも州商標法および連邦商標法に基づき出願し登録することもできます。使用による商標権は登録しなくても発生しますが、その使用している地域でのみ効力を有します。それ以外の地域では登録を要するということです。

商標登録手続

商標登録をするにはまず商標と対象となる指定商品・サービスを決定することになります。どの商品に関して使用するものかということです。この指定の対象は日本よりも具体的なものが要求されます。たとえば日本では「アルコールを含有しない飲料」(国際商品分類32類)といった包括的な指定ができますが、米国では実際に使用している、たとえば「コーヒー」といった指定が必要です。次に同一または類似の商標が既に登録、使用されていないかを調査します。そして特許商標庁に出願することになります。出願をしますと審査が開始され、補正・反論の機会が与えられた後、問題が無ければ公告がなされ30日間の異議申立期間となります。その後異議がなければ登録完了となります。

更新手続き

日本では商標権は登録がなされた日から10年間存続します(19条)。存続期間の満了の6ヶ月前から満了日までに更新登録をすることになります(20条)。米国では登録して5年後から6年目までに現在も使用している証拠とこれからも使用する旨の宣誓書を提出することになります。ここで継続使用が認められなければ登録が抹消されることになります。この使用している事実は、単に形だけの使用では足りず真正な使用を実際に行っていなければなりません。この点が日本での商標権に比べて厳しいものとなっております。

コメント

本件でイーグルスはメキシコ国内で営業を行っているホテルに対して商標権侵害を主張しています。米国では上記のとおり登録を行わなくても使用しているだけで商標権は生じますが、それは当該地域のみとなります。その地域を超えて州内で保護を要する場合は州商標法に基づき、またさらにそれを超えて全米で保護が必要な場合は連邦商標法に基づいて登録を要します。連邦商標法による登録がなされた場合は国際取引でも商標権が保護されることになります。メキシコ国内での使用に対して商標権侵害を主張するためにはこの連邦商標法による登録が必要であることからイーグルスもそれによる登録をしているものと思われます。このように米国で企業活動を展開するには商標権等の知財管理は避けては通れないものと言えます。どのような権利がどういった要件で発生するのか、またどの範囲で発生するのかを正確に把握し適切に対応することが重要と言えるでしょう。

シェアする

  • はてなブックマークに追加
  • LINEで送る
  • 資質タイプ×業務フィールドチェック
  • TKC
  • 法務人材の紹介 経験者・法科大学院修了生
  • 法務人材の派遣 登録者多数/高い法的素養

新着情報

公式メールマガジン

企業法務ナビでは、不定期に法務に関する有益な情報(最新の法律情報、研修、交流会(MSサロン)の開催)をお届けするメールマガジンを配信しています。

申込は、こちらのボタンから。

メルマガ会員登録

公式SNS

企業法務ナビでは各種SNSでも
法務ニュースの新着情報をお届けしております。

企業法務ナビの課題別ソリューション

企業法務人手不足を解消したい!

2007年創業以来、法務経験者・法科大学院修了生など
企業法務に特化した人材紹介・派遣を行っております。

業務を効率化したい!

企業法務業務を効率化したい!

契約法務、翻訳等、法務部門に関連する業務を
効率化するリーガルテック商材や、
アウトソーシングサービス等をご紹介しています。

企業法務の業務を効率化

公式メールマガジン

企業法務ナビでは、不定期に法務に関する有益な情報(最新の法律情報、研修、交流会(MSサロン)の開催)をお届けするメールマガジンを配信しています。

申込は、こちらのボタンから。

メルマガ会員登録

公式SNS

企業法務ナビでは各種SNSでも
法務ニュースの新着情報をお届けしております。

企業法務ナビに興味を持たれた法人様へ

企業法務ナビを活用して顧客開拓をされたい企業、弁護士の方はこちらからお問い合わせください。